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税理士に相続税申告を依頼する基準を徹底解説!

税理士に相続税申告を依頼する基準

「相続税の申告を自分ですることはできないか?」

と考えている方は多いでしょう。

しかし、相続税の申告は、その人の財産状況によって難易度が大きく変わってしまいます。

そこで今回はこのような内容を解説していきます。

・相続税の申告はこれだけすることがある
・自分で相続税申告をチャレンジできそうな人
・自分で申告を考えたが、途中から税理士に依頼するケース

この記事を見ることで、相続税申告を自分ですべきか、税理士に依頼すべきかの判断がつくでしょう。

現役の相続専門チームの税理士にインタビューしたことを事細かに書いておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

相続税の申告でやるべきこと

相続税の申告でやるべきこと

相続税の申告でやるべきことについて記載していきます。

そもそも相続税はかかるのか

まずご家庭により状況は違うでしょうが、相続税がかかるのかを調べる必要があります。

そのためには基礎控除額を知ることが重要です。

相続税の基礎控除額とは、亡くなった方の遺産の総額から一定の金額が差し引かれる非課税枠のことです。

基礎控除額の式は、3,000万円+600万×法定相続人の数 です。

遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税を申告する必要もありません。

基礎控除額が超えている場合、超えている部分が相続税の課税対象となります。

基礎控除について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

相続税を申告すべきと判断した場合の相続税申告の流れ

相続税を申告すべきと判断した場合の相続税申告で守らなければならない期限が3つあります。

3ヶ月目の相続放棄・限定承認

遺産に借金などがある場合は、相続開始から3ヶ月以内に相続放棄・限定承認を行うことで、借金を相続せずに済みます。

相続放棄の手続きを自分でする方はこちらの記事をご覧ください。

また、相続放棄の際の必要書類についての記事はこちらにあります。

限定承認に関してはこちらの記事をご覧ください。

故人の所得税の確定申告

亡くなった方がその年の確定申告をせずに亡くなった場合は、相続開始から4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。

相続税申告と納付

相続開始から10ヶ月以内に相続税申告と納付を行いましょう。

遅れてしまった場合はペナルティが課せられることがあります。

相続人と相続財産の確定

相続人の確定と相続財産の確定を行っていきましょう。

相続財産の確定

亡くなった方が財産のリストなどを遺してくれることもありますが、多くの方は遺族が財産調査をすることになります。

まずは預金通帳、そして郵便物をみていきましょう。

預金通帳ではお金の流れをある程度把握することができます。

郵便物では知らない口座や不動産を所有していることがわかるかもしれません。

ただし手間と時間がかかることは承知の上で行ってください。

相続税財産の評価を行う

原則として相続税財産は課税時期の時価で評価するのが原則です。

それぞれの財産の評価方法が定められています。

土地の評価方法についてはこちらの記事をご覧ください。

相続人の決定

次に、相続人を確定する必要があります。

相続人の順位に関してはこちらの記事をご覧ください。

遺言書がある場合は遺言書の通りに遺産分割を進める事をおすすめします。

遺言書がない場合は遺産分割協議で分けましょう。

亡くなった方の財産を誰がどう受け取るかしっかり話し合うことが大切です。

相続税申告には遺産分割協議書を添付する必要があります。

遺産分割協議は相続税申告期限までには必ず終わらせるようにしましょう。

遺産分割協議がまとまらなかった場合どうすれば良いかはこちらの記事をご覧ください。

税理士に相続税申告を依頼する基準

税理士に相続税申告を依頼する基準

財産内容が複雑で多岐にわたる場合は専門家に任せることをおすすめします。

必要書類を全て集めるだけでも相当な手間がかかりますし、時間と労力を減らすことができるでしょう。

ただし、財産が現預金のみの場合もあり、そういった場合は簡単なので自分で相続税申告をしてみると良いのではないでしょうか。

財産が現貯金のみの場合の申告

財産が現貯金のみの場合の申告

現預金のみと言いましたが、いつの残高が相続税評価額になると思いますか?

普通預金や定期預金などは相続開始日時点の残高が相続税評価額になります。

定期預金に関しては、相続開始日時点にある預入高に同日の解約時に支払われる利子の金額を加算して計算することになるでしょう。

つまり、定期預金=預入高+利子 となります。

なお、源泉徴収される所得税の額は除かれ、普通預金などの少額の利子については加算されません。

また、相続開始前5年間分の預金通帳を用意してください。

なぜ必要なのかと言いますと、高額の金額の動きがあった場合、生前に亡くなった人から相続人に財産が移動していないかなどを調べるためです。

もし5年分の預金通帳がない場合には通帳がない期間の取引明細書を発行してもらいましょう。

多くの金融機関を調査する場合、発行手数料が3〜5万円かかる場合もあります。

通常生前に110万円を超える贈与を受けている場合は、既に贈与税の対象になっています。

ですから、相続税申告の計算において贈与された財産を持ち越しての計算は行われません。

しかし、相続開始前3年以内に行われた分に関しては、贈与税の課税の有無に関わらず、相続財産の加算対象になってきます。

ここで110万以下の生前贈与も相続財産に加算されるところが注意点です。

相続時精算課税については、60歳以上の父母から、20歳以上の子や孫に対して行われる贈与について選択できるルールです。

なお、現在では成人年齢が引き上げられたため、18歳以上の子や孫に対して行われる贈与となりました。

亡くなった方が相続時精算課税の制度を使って子や孫に贈与をしていた場合、この贈与額が相続財産に加算されてきます。

亡くなった方が毎月20万孫の名義の口座に貯金していた場合、実際亡くなった人の預金なので、税務調査が入ってくる可能性もあります。

相続財産の確定にはきちんとした調査が必要になります。

相続税の申告書の作成は、国税庁のホームページや税務署で入手できます。

第一表から第十五表までさまざまな申告書や明細書があります。

全ての書類を提出する必要はなく、適応したい税額控除や特例に応じて作成をしましょう。

書き方を記したパンフレットなどもあり、職員に質問すれば書き方も教えてくれます。

税務署で申告するのに注意が必要な点

税務署で申告するのに注意が必要な点

税務署で申告するのに注意が必要な点は3つあります。

まず、税務署は節税対策などは教えてくれません。

どうやったら相続税を減らせるかといった相談にものらないのが通常です。

どのような特例を使うのがベストなのか、これから起こる相続を見越しての話もしないです。

また、万が一必要以上に高額の相続税を支払っても税務署は教えてくれません。

足りない場合は指摘されます。

申告書の作成後にトラブルが起こった場合、責任を取ってはくれません。

申告書作成時に説明していなかった内容があって多くの相続税を納めることになっても何も責任は取らないのです。

改めてお伝えしますが、相続税の申告は自分でもできますがかなり大変になります。

もし間違っていると、修正申告や更正の請求など手間と時間がかかるのです。

相続税の申告を税理士に依頼するメリット

税理士に依頼するメリット

自分で相続税の申告をしてみようと頑張ってはみたものの、やっぱり難しいので断念して税理士に依頼したいと思うことも多いでしょう。

実際そのようなお客様が今回インタビューした税理士さんの元にもたくさん訪れるとのことでした。

税理士に依頼するメリットとして、

1手間が省ける
2時間・体力・心の余裕ができる
3適切な財産評価をしてもらえる
4適切な控除制度の適用ができる
5適切な税額算定ができる
6税務調査の不安を取り除ける
7二次相続を見越した遺産分割案、二次相続対策の提案を受ける

このような点が挙げられます。

また、万が一税務調査の対象になった場合でも、担当した税理士の方で対応できるので、安心です。

相続税の申告を税理士に依頼するデメリット

相続税の申告を税理士に依頼するデメリット

皆さんが気にするのはやはり税理士に支払う報酬についてですよね。

相続税申告における税理士の報酬の相場は、遺産総額の0.5%〜1%程度です。

税理士事務所によって多少の差はあります。

相続財産額に基づいた基本報酬+ケースバイケースで追加されるオプション報酬で計算され、遺産総額の0.5%〜1%程度ということになります。

遺産が2億円あるとすると、100万円から200万円税理士報酬がかかってくるでしょう。

この額を聞くと、「結構税理士報酬かかるからどうしよう」そう思われる方も少なくはないと思います。

そういった場合は、先述した税理士に依頼するメリットと、税理士報酬を比較してどちらがお得か考えてみることをおすすめします。

人それぞれお金に関する考え方は違うと考えますが、

・相続財産が多岐に渡る
・相続人が多い
・特例や税額控除について詳しく聞きたい

そういったケースには税理士の無料相談を利用してみるのも選択肢の1つとして有効ではないでしょうか。

まとめ

税理士に相続税申告を依頼する基準

遺産が現預金のみの場合は、ご自身で申告してみても良いでしょう。

相続開始前3年以内贈与、相続時精算課税、名義預金などには十分注意が必要ですね。

そういったものが申告後に出てきた場合が一番困ります。

税務調査に入られたり、修正申告、更正申告といったものもありますので、本来ならば預貯金のみでも税理士に依頼されることをおすすめしたいところです。

相続財産が多岐に渡る場合は、手間・労力もかかる上に間違えて申告することも多くなってしまうため、税理士事務所に相談されることをおすすめします。

税理士に依頼すると税理士報酬はかかりますが、安心感や節税対策などを加味すると、そこまで大きなコストではないのではないでしょうか。

よくよくご家族でお金のこと、相続のことを検討してください。

また、相続の生前に行える税金対策についてはこちらの記事にも記載しておりますので、ご覧ください。

生前贈与を使ったノウハウ5選をたったの5分で知ることができるのがこちらの記事を見るメリットでもあります。

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