相続の税金対策の大きなテーマの一つに、資産を次の世代にしっかりと譲り渡すというのがあります。
そのためには、自分が元気なうちに賢く生前贈与しておくことがベストですよね。
それでは、賢い生前贈与の方法を具体的に解説していきます。
生前贈与って何?
生前贈与を一番シンプルに説明すると、生前している個人から別の個人へ無償で資産を渡すということです。
いったい生前贈与はどういう目的で行うのでしょうか。
これは主に、相続税の税金対策が目的となっています。
生前贈与を行うと、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
ただ、贈与税が課税されますので、注意が必要です。
生前贈与を検討する場合、まずはかかる相続税と贈与税を試算してみてください。
その上で、どうやったら税金が安くなるかを具体的に検討していきましょう。
生前贈与の受け取り方
では次に、生前贈与の受け取り方について解説します。
生前贈与を受け取る人は暦年課税と、相続時精算課税のどちらかで受け取ります。
つまり、生前贈与には2つの課税方法があって、受け取る側がどちらかを選択できるということです。
暦年課税
暦年課税は、通常の贈与税の課税方式のことですね。
その年の1月〜12月までに受けた贈与に対して課税する制度です。
この1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下の場合は、基礎控除があるため、贈与税がかかりません。
これは申告も不要です。
年間110万円を超えた分のみ、贈与税が課税されるというような制度ですね。
受け取る人が相続時精算課税の申請をしなければ、暦年課税を選択したことになります。
祖父から孫へ、年間200万円の贈与があった場合でシュミレーションしてみたいと思います。
200万円から、基礎控除額110万円を引きます。
そうすると90万円になります。
これに10%の贈与税が課税されます。
つまり、年間の贈与が100万円だった場合は、税金がかからないということになります。
では、毎年110万以下の贈与を何年も繰り返せば、税金がかからずに結構な額を贈与できると考える人がいると思いますが、決してそうではありません。
暦年課税には、生前贈与加算というものがあります。
生前贈与加算とは、亡くなった方から、生前に受けた贈与があった場合に適用される規定です。
死亡前3年以内に受け取ったものは相続財産として扱われ、相続税の課税価格に加算するということになります。
これを生前贈与加算といいます。
また、死亡前3年以内に受け取ったには贈与税の基礎控除が使えないので、暦年贈与対象ではなく、相続税の対象になってしまいます。
相続時精算課税
では、次に相続時精算課税について解説します。
この相続時精算課税は60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫へ贈与する場合に選択可能になっています。
選択すると、受け取った額の合計が2,500万円を超える分までは、贈与税がかかりません。
ここまでは良いように感じますが、相続時精算課税は、贈与した人が亡くなって相続が発生した際、贈与された分を相続財産に含めて、相続税を計算しなければなりません。
相続時には贈与で受け取った分に対して、相続税が課税されるということですね。
つまり、贈与するときは無税なのですが、相続の際に全部ひっくるめてきっちり相続税を取られるというスタンスで法律は動いています。
結局ほとんど相続の税金対策にならないので、現状相続の税金対策としてはほとんど使われていません。
相続の税金対策 生前贈与を使ったノウハウ5選
では、皆さんがお待ちかねであろう相続の税金対策、生前贈与を使ったノウハウ5選についてご紹介します!
生前贈与にかかる贈与税には、基礎控除や非課税制度があります。
相続税の基礎控除についてはこちらの記事をご覧ください。
これから紹介する生前贈与の節税スキームというのは、贈与税の非課税枠を活用したものになります。
非課税枠についてまとめたものをご覧いただきたいと思います。
①基礎控除=年110万円まで非課税
②教育資金贈与=1500万円まで非課税
③結婚+子育て資金贈与=1000万円まで非課税
④住宅資金贈与=1000万円まで非課税
⑤居住用不動産贈与=2000万円まで非課税
基礎控除
まずは、基礎控除についてざっくり注意事項をまとめます。
これは暦年課税のところでお伝えした内容になります。
贈与税の制度上、1年間で贈与を受けた金額のうち、110万円以下の部分については非課税となっています。
しかし、何年にも渡って同じ相手から、同じ金額の贈与を受け取り続けていると、税務署から多額の贈与を毎年分割して行っているとみなされて、贈与税の納付を求められる可能性があるので、気をつけましょう。
毎年毎年、同じタイミングで同じ金額というのは、危ないので要注意。
教育資金贈与
では、次に教育資金贈与の特例について解説します。
これは、30歳未満の子供や孫がいる場合は、教育(費用)がかかりますので、この教育のための資金の贈与は、1,500万円までなら非課税です。
学校に支払われる入学金や授業料、給食費などが教育資金とみなされますね。
学習塾や習い事にかかる費用に対する贈与は500万円までが非課税です。
この制度は、期間限定措置で、2023年の3月まで適応される見通しで、それ以降は延長されるかは、今のところ不透明ですね。
該当する方は、早めに利用したほうがいいと考えます。
もう一つ注意点があります。
贈与を受けた人が30歳になったときに贈与されたお金が残っていたとします。
そうすると、その段階で贈与があったとみなされて、贈与税が課税されちゃうってことですね。
勿体無いからといって贈与されたお金を残すのはNG。
結婚子育て資金贈与の特例
では次に、結婚子育て資金贈与の特例について解説します。
これは、親や祖父母が20歳から49歳までの子供や孫の結婚・子育て資金を贈与する場合です。
結婚資金だと300万円。子育てのための資金だと1000万円までが非課税です。
結婚資金というのは、結婚式の費用だけではなくて、結納だったり、結婚に伴い引っ越しをするような場合。こういったものが対象になります。
子育ての資金はどんな費用が対象なのかと言うと、妊娠や出産とか、不妊治療にかかる費用とか、子供の医療や保育にかかる費用が対象です。
この特例も期間限定措置で、2023年3月31日まで、延期が決定しています。
それ以降は延長されるかは不明となっていますね。
該当する方は早めに利用したほうがいいと考えます。
住宅取得資金贈与の特例
では4つ目の、住宅取得資金贈与の特例について解説します。
これは、自分たちが住む住宅の購入資金のことを言います。
これを親や祖父母から贈与して貰う場合は、条件によって、最大1000万円までが課税されないという特例です。
この特例の背景だと、平均年収と平均貯蓄が低下傾向にあるにも関わらず、住宅価格が年々上昇してますので、住宅取得が難しいというのが現状みたいですね。
新しい家を建てる方にとってはすごく役立つ特例でしょう。
しかし、こちらも期間限定措置なので注意が必要です。
2023年の12月31日まで延長が決定されていて、それ以降は不明ということでした。
夫婦間贈与の特例
では最後に、夫婦間贈与の特例についてお願いします。
これは婚姻期間が20年を超える夫婦の夫から妻へ、または妻から夫へ居住用の不動産を渡す場合です。
つまり、家や土地を贈与する場合は、2,000万円までは非課税です。
2,000万円は結構大きな額なので、利用したほうがいいでしょう。
しかし、同じ相手には、一生に一度しか利用できない上に、贈与を受けた家や土地に住み続ける必要があるという制約がつきます。
ここまで見てきましたが、期間限定の措置のものが多いので、早めに実施することをおすすめいたします。
これで、贈与税の非課税枠を利用して、相続税を減らすことができる仕組みについては、わかっていただけたでしょう。
もしや生前贈与では相続の税金対策をすることが出来なくなる?
相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すという法律改正があるのかないのかという話し合いが政府で行われていました。
生前贈与と相続の税金対策をするスキームができなくなる可能性があるということです。
ものすごくざっくりまとめると。
・法の改正で、相続税の対象になる方が増加している。
・相続税の負担を減らすために、対象者が積極的に税金対策で生前贈与を活用している。
・この現状を踏まえて、政府としては生前贈与と相続税での税負担の違いをなくしたい。
このような流れで、昨年末の2022年度の税制改正大網が発表されました。
今回の税制改正では、相続税と贈与税の一体化がされるのではないかと注目されていましたが、改正には至りませんでした。
とはいえ、将来、相続税と贈与税の一体化の可能性が無いとは言い切れません。
今回の税制改正大網の基本的な考え方でも、この一体化課税について触れています。
つまり、国は相続税と贈与税の一体化を全然諦めていないということですね。
この流れでは、概ね実現するのが今までの改正ですが、今の時点では国民の反発が多すぎるため、見送っています。
消費税も元々そうでしたが、いずれは導入することになる可能性が高いと言えるでしょう。
段階的な見直しとして、生前贈与加算の対象期間を5年とか10年に延長する可能性はあるのではないかと考えられています。
相続の税金対策はどうすればいいのか?
では、相続の税金対策はどうすればいいのでしょうか。
仮に今後、相続税と贈与税の一体化が行われたとしても、これまで行ってきた生前贈与についてはさかのぼって税金を課税することは難しいと思われます。
ですから、現時点では、みなさんに最善の選択をしてもらいたいです。
もし法改正があったら、そのときに見直しを検討するのがいいでしょう。
漠然とした不安に囚われて、何もできないのが一番もったいないと考えます。
改正される前にできることはやっておくことが、1番大事なことです。