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兄弟の遺産を相続放棄するケースと対策をご紹介!必ず借金がある?

兄弟の遺産を相続放棄

「兄弟の遺産を受け継ぐすることになったのだけど大丈夫?」

「兄弟の遺産は相続放棄した方がいいって本当ですか?」

「兄弟にはきっと借入金があると思う。」

兄弟が遺産の相続人となった場合、とにかく驚きますよね。

でも実際ありうる話でもあります。

今回は、兄弟の遺産を相続放棄するケースやとるべき対策について解説していきます。

目次

兄弟が遺産の相続人になる場合

兄弟が遺産の相続人になるケース

兄弟が遺産の相続人になる場合は決まっていて、2パターンあります。

亡くなった方に子と両親がいない場合、またどちらもが相続放棄をした場合についてです。

ではこの2パターンについて見ていきましょう。

亡くなった方に子と両親がいない場合

まず姉が亡くなり、この表のような場合になったケースではどうなるか考えていきましょう。

祖父母子供兄弟
××××

兄弟が複数人いる場合は、相続財産を人数で割ることが必要です。

たとえば既婚者の実姉が亡くなった時、配偶者は相続人となることが法律で決まっています。

しかし、この表のように子や孫、父母や祖父母がいなければ、兄弟が相続人として順番が回ってくるでしょう。

亡くなった人の子と両親が相続放棄をした場合

次は兄が亡くなり、この表のような場合になったケースではどうなるでしょうか。

配偶者(兄嫁)両親子供兄弟
×相続放棄相続放棄相続

このケースであれば、兄の遺産を弟と妹が相続することになります。

仮に兄が巨額の借金まみれで亡くなった場合、弟と妹は相続放棄を選ぶことで兄の借金の返済を逃れられます。

誰も人の借金を背負いたくないですよね。

兄弟の遺産を相続放棄する場合

兄弟の遺産を相続放棄するケース

どのようなケースで兄弟の遺産の相続権を放棄すべきか考えていきましょう。

・他の兄弟に遺産を多くあげたいという場合
・借金が多いという場合
・財産争いに関わりたくないとあなたが考える場合
・相続関連の手続きに時間を使いたくないとあなた自身が考える場合

1つずつ見ていきましょう。

他の兄弟に遺産を多くあげたいという場合

相続放棄は、他の兄弟に遺産を多くあげたい場合にも用いられます。

一般的には相続の割合を決める家族会議で遺産の取り分について決めることができます。

しかし、相続人が兄弟しかいない場合であればこのような会議をする必要はありません。

あなたが相続権の放棄をすることで、他の兄弟に遺産を多くあげられますのでご安心ください。

相続人が複数の場合に、提出する必要がある遺産分割協議書を作成する手間も省けます。

他の兄弟に遺産を多くあげたい場合は一石二鳥の案ですね。

借金が多いという場合 

相続人が相続放棄を選ぶ際の最も大きな理由は、借金を引き受けたくないことです。

他人の借金は誰も払いたくないですよね。

親の借金でさえ引き受けたくないと思うのが普通の考えです。

借金が多い場合、または借金しかない場合、相続人が相続権を放棄することで、亡くなった人の財産である借金もプラスの財産も両方相続しません。

財産争いに関わりたくないとあなたが考える場合

遺産の額によっては、兄弟間でもめてしまうケースがあります。

相続放棄をあえて選ぶことで、相続争いに巻き込まれずに済みます。

争いごとが苦手な人にはとても良いですよね。

相続関連の手続きに労力を使いたくないとあなた自身が考える場合

相続の手続きは、とても大変で1人では手につかないほどのことが山ほどふりかかってきます。

それぞれの手続きには役所の書類も必要となります。

仕事の合間に平日しかあいていない役所の書類を取ることだけでも大変ですし、多くの労力が必要なことが想像できますよね。

1人でするのは大変かと思いますので、万が一自分では無理だと感じたら、専門家に相続の手続きを丸ごと任せるのも良いですね。

司法書士にこの手続きを丸投げすることもできるので、こちらの記事をご覧いただければ嬉しいです。

相続の手続きは司法書士に丸投げしたいと思う方もいるぐらいですし、仕事や私生活で多忙な人のなかには、相続放棄を選ぶことも少なくはありません。

財産が少なく、相続してもあまりメリットがない場合は、相続の手続きの手間を考えると、自ら相続放棄を選ぶ人もいるでしょう。

兄弟の遺産を相続放棄する際の流れ

兄弟の遺産を相続放棄する際の流れ

相続放棄をする流れについてはこちらの記事をご覧ください。

簡単に説明すると、

STEP1:必要な書類を取り寄せる
STEP2:戸籍などを集め、申述書を自分で作成する
STEP3:管轄される家庭裁判所に提出
STEP4:照会書の回答
STEP5:照会書の返答
STEP6:受理通知書が到着

このような流れで相続放棄は可能となっています。

兄弟全員で相続放棄できる

兄弟全員で相続放棄

兄弟全員で一緒に相続放棄することも出来ます。

全員分の必要な書類を準備して家庭裁判所に提出することで解決します。

相続放棄の手続き・必要書類については、サクッと5分で読めるこちらの記事をご覧ください。

兄弟が相続放棄をする際に押さえておきたいポイント

兄弟が相続放棄をする際に押さえておきたいポイント

そもそも亡くなった方に親や子供がいて健康な場合、兄弟が相続人になる場合といったものはあまり見られないでしょう。

その上で親や子供が相続権の放棄をして、兄弟が相続人になっているとします。

そうすると、あなたのご兄弟に借入金がある可能性が高いのは想像できますよね。

プラスの財産なら相続権の放棄はしないのが一般的です。

普通プラスの財産だけで相続権の放棄をするかといわれれば、よっぽどの場合しないと考えます。

もし兄弟が相続人になると分かったら、相続放棄の期限内に手配できるよう準備を整えておくことをお勧めします。

相続放棄の期限以降に兄弟に借金があったことが判明する場合も多くあります。

「弟にはカードローンなどの貸入れがないと信じていた」

「兄弟と親密な仲ではなかったので連絡を取っておらず、亡くなったこと自体を知らなかった」

というように正当な理由がある場合には、本来の期間とは別に期間が設けられる場合もあります。

しかし、このケースでは一般的な相続放棄とは異なるため、専門家に相談したほうがよいでしょう。

相談先としておすすめの専門家弁護士についてはこちらの記事をご覧ください。

弁護士を選ぶ基準は特に参考になると思います。

相続放棄をすることは報告

相続放棄をすることは報告

もちろん他に兄弟がいるならば、自分がどうするか報告しておく必要があります。

確かにどうするかの決定には、他の人の同意は必要ありません。

あなただけの権利でもあります。

ただし、1人で手続きを取るとなると、他の兄弟があなたが引き継がなかった負債を引き継ぐことになりかねません。

そうなると、必然的に兄弟間でのトラブルが起きるでしょう。

このトラブルを避けるために、この手続きをする際にはほかの兄弟にはきちんと知らせておくことが大事です。

相続は、お1人だけのイベントではないことを忘れないようにしましょう。

思いやりの心は大切ですね。

相続放棄しても自分の子が代襲相続することはない

相続放棄しても自分の子が代襲相続することはない

代襲相続とは、あなたの代わりに子供や孫が相続することを言います。

子供や孫がいる人は、その点について不安になる可能性も高いでしょう。

しかしあなたが相続放棄をしたからと言って、自分の孫や子供が代襲相続することはないので安心してください。

代襲相続については、サクッと5分で読めるこちらの記事をご覧ください。

では、法定相続人全員が相続放棄をした場合にどうなるかといったところが気になりますよね。

最終的に亡くなった人の相続財産は国庫に帰属することになります。

ですから、他人の借金を払うのは誰もが嫌なことですし、兄弟全員で相続放棄をすることをお勧めします。

慎重に兄弟の遺産を相続放棄しましょう

慎重に兄弟の遺産を相続放棄しましょう

この記事では、以下の内容を主に解説しました。

・兄弟が遺産相続となるケースにはどんな背景があるのか
・兄弟が遺産相続となるケースの注意点
・兄弟の財産を相続放棄する人の様々な事情
・兄弟の財産は独断で相続放棄できるが、兄弟のトラブルの元になるので、必ず他の兄弟に報告すること
・兄弟の財産を相続放棄を全員で行うことで解決策が大きく広がること

兄弟(被相続人)両親子供あなた
×××法定相続人

上の表のケースでは、あなたは兄弟の遺産の法定相続人になります。

亡くなった日から3か月以内に限定承認と相続放棄のどちらかを選ぶことをおすすめします。

期限以内にもしどちらかを選ばなかった場合は相続を承認したことになり、プラスの財産だけでなく、場合によっては多額の借金も引き受けることになります。

限定承認については、サクッと5分で読めるこちらの記事をご覧ください。

メリット、注意点についてしっかり解説しています。

・亡くなった人の財産を受け継ぎたくない場合
・兄弟間での相続争いを避けたい場合
・多忙で相続の手続きが面倒だと感じる場合

こちらの事情に当てはまる人は、相続権の放棄をご自身だけで選ぶことができます。

ただし相続権の放棄をあなたがしたことで他の兄弟が相続放棄をしないことには、他の兄弟が借金を受けることになります。

ですから、兄弟間でトラブルに発展する可能性が高いでしょう。

兄弟の財産の相続放棄をしたい時は、兄弟間でのトラブルに発展しないよう、慎重に行ってください。

また1番おすすめな方法として、兄弟全員で相続放棄をすることが挙げられました。

相続放棄を選ぶのには様々な事情があるのは理解できます。

しかし、兄弟が法定相続人になる多くの場合は、必ずと言っていいほど借入金があるでしょう。

借入金がないと信じているから行動しない、それは確実にあなたにとって不利な状況になります。

ですから、まずは借入金があるのか確かめましょう。

そして、どんな状況で自分が法定相続人になったのか入念に調査する必要があります。

兄弟の子供や両親が健在で自分が法で定められた順位的に相続人になる場合は要チェックです!

兄弟とはいえ、他人の巨額の借金を無理して自分で背負う必要はないです。

また、そういった相続の場合には兄弟でもめることが容易に想像できますので、相続放棄を行い、相続自体に関わらないことが1番でしょう。

相続放棄はあなたに認められている一種の権利です。

兄弟の遺産を受け継がなければならないとなった場合には、この一種の権利を利用してみるのも良いのではないでしょうか。

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