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相続登記義務化のすべての疑問にお答えします!

相続登記義務化の すべての疑問に お答えします!


「相続登記が義務化されるって本当?」

「相続登記が義務化になると、放置してたらどうなるのか教えてください。」

「今まで相続登記をしていなかった場合、どうすればいいんですか?」

山林や古い建物を所有している方も多いので、このような疑問を持っている人も多いでしょう。

そこで、今回は現役の司法書士にインタビューして「今後、相続の手続きが大幅に変わること」について、しっかり重要事項をまとめてきました。

もしきちんと相続登記を意図的に行わない場合は、余計に税金を払うことにもなるでしょう。

非常に厳しい制度のため、早めに理解して少しでも対策できるように準備しておくことをおすすめします。

はじめに、相続の現在の実情をおさらいしておきましょう。

目次

相続登記の今はどうなってる?

相続登記の現状での扱い

現在、相続税の申告は必ずしなければいけません。

しかし、山林や建物の登記を行うことは必須ではありません。

多くの書類を提出する手間もあり、たくさんの人が登記の提出をほったらかしていました。

そして、登記申請にはどれぐらいのお金がかかるかご存じない方も多いかと存じます。

登記申請するだけで、不動産評価額の0.4%かかると言われています。

不動産評価額の0.4%とは、お持ちの不動産によって異なりますので、一概にいくらだとはここでは言い切れません。

相続登記の手続きは自分ですることも出来ますが、司法書士に相談してみた方がお得なこともあります。

なぜ司法書士に相談すべきか、こちらの記事をご覧ください。

相続登記が義務化された理由

相続登記が義務化された理由

では、なぜ相続登記が義務化になっていくという法案ができたのでしょうか?

相続登記が義務になったのはいくつか問題が発生していたからです。

具体的に紹介すると、以下のような問題がありました。

  1. 土地・物件の処分・取引に利用できない
  2. 土地・物件の所在の確認が困難

土地・物件の処分・取引に利用できない

土地・物件の処分・取引に利用できないことが問題です。

通称、所有者不明土地問題といわれています。

オーナーが不明のままだとその物件の処分ができません。

オーナーが不明の場合、物件の売却ができないだけでなく、賃貸などの事業の取引にも利用できません。

2017年の国土交通省の調査によれば、土地全体の22%で所有者不明の土地・建物があったという調査結果が出ています。

また、現在オーナー不明の土地は410万ヘクタールあるとされています。

このオーナー不明の土地の全体の面積で換算すると、九州全体の面積よりも大きいといわれています。

こんなに土地を無駄にしていいのか、そう国が思ってしまうのもわからなくもないですね。

土地・物件の所在の確認が難しい

次に、登記を行わずに放置する相続人が増えて、所在の確認もわからなくなっていました。

現在のようにオーナーがわからない状態だと、土地の再開発も出来ません。

また、管理がされていない土地も所在の確認が難しく、周辺の地域住民も自分の土地ではないため文句も言えず、立ち入りもできませんでした。

例えば山林などは所在の確認が難しいですよね。

これが相続登記義務化を加速させました。

相続登記義務化により変わる点

相続登記義務化により変わるポイント

まず、相続登記とは、該当の物件の所有者変更の手続きのことです。

では、相続登記が必須になると、何が変わるのでしょうか?

相続登記が必須になることで変わる点は次の3つです。

  1. 土地・建物を引き継ぐことを知った日から一定期間内に相続登記を義務化
  2. 遺産を分割する家族会議中の場合
  3. 登記名義人の住所・名義変更も必須

変更点1:土地・建物を引き継ぐことを知った日から一定期間内に相続登記を義務化

一つ目が土地・建物の取得を知った日から一定期間以内に相続登記するルールが課されます。

相続登記が義務化になるため、申告漏れをした場合、罰則が適応されます。

罰則とは、罰金などの過料が課せられるといったものです。

変更点2:遺産を分割する家族会議中の場合

遺産分割の話し合いをした場合、協議成立後、一定期間以内に登記申請しなければいけません。

ただし、必ずしも遺産を分割する家族会議中の場合がスムーズに進む人ばかりではないでしょう。

遺産を分割する家族会議関連についてはこちらの記事もご参照ください。

具体例をあげると、亡くなられた方が離婚をしており、配偶者・子供がおらず、祖父母に建物の権利を引き継ぐ状況もあるでしょう。

そういった時にご高齢の場合、相続登記申請まで気がまわらないこともあるでしょう。

加えて相続人申告登記という制度も始まります。

目が回りそうですね。

相続人申告登記とは?

無理にお国が過料10万円払わせて強引に施行しようとしても、相続登記できないケースも出てくることが予想されます。

具体例をあげると、今までずっと相続申告登記を放置したままの状態にしてしまったため、法定相続人の人数が7〜8人以上になっているケースです。

7〜8人分の法定相続人全員分の書類を集めるのには相当の時間と手間がかかります。

相続人申告登記とは、

・事前に代表者の住所
・氏名のみ申告
・後日書類がそろい次第改めて申告

するという制度です。

相続人申告登記をしておけば、10万円の過料を払わずに相続登記をすることが出来ます。

変更点3:登記名義人の住所・名義変更も必須

登記名義人の住所・名義変更が必須になることも変更点として追加されました。。

ちなみに登記名義人の住所変更は2年以内とされています。

登記申請より期間が短いため注意しましょう。

期限に遅れると、5万円以下の罰金が課せられることもあります。

相続の登記を行うと、かなり手間がかかりますし、このように罰則を設けることで、解決していくしか致し方ないのかもしれませんね。

相続登記義務化におけるQ&A

相続登記義務化におけるQ&A

最後に、相続登記義務化にあたってのポイントをQ&A形式でまとめてみました。

予め質問内容をまとめておきますので、ポイントをおさえていきましょう。

  1. 相続登記を行う上で集める書類は?
  2. 過料とは何ですか?
  3. 相続済みの土地・物件を放置すると、必ず罰金を払うことになるの?
  4. 相続登記はいつから必須になるの?
  5. 法律が執り行われる前に相続した土地・物件はどうなるのか?
  6. 相続した土地を手放したい場合の対処法はありませんか?
  7. 相続登記をしないで発生する10万円の過料以外のデメリットって何?

Q1.相続登記の手続きで集める書類は?

相続登記で必要な書類は主に次の書類です。

  1. 登記申請書
  2. 住民票
  3. 評価証明書

その他にもいくつか書類が必要なケースもあります。

相続登記に必要な書類・手続きは非常に複雑です。

司法書士に頼まず自分で相続登記をすることも可能です。

こちらの記事を確認してみてください。

Q2.過料とは何ですか?

過料とは行政上の秩序罰ということで規定されています。

行政上の秩序罰とは、法令上の義務に違反した場合に科すものです。

刑事事件の罰金とは異なり、前科は残りません。

また、刑事事件の罰金と違い、過料の場合は決定通知を受けてから1週間以内であれば意義申し立てもすることができます。

正当な理由がある場合、異議申し立ての書類を提出しましょう。

ただし、ほとんどの場合、正当な理由として認められません。

何故なら、そうでなければ相続登記を義務化した意味がなくなるからです。

Q3.相続済みの土地・物件を放置すると、必ず罰金を払うことになるの?

先ほど説明した通り、10万円ほどの罰金を払っても登記申請が難しい状況もあるでしょう。

やむをえない場合、相続人登記申告をしておくことをおすすめします。

相続登記義務化における一番の目的は上記で説明した通り、所有者不明土地問題の解消です。

オーナーが不明な土地を解消していくことが目的なので、最低限相続人登記申告はすませておきましょう。

Q4.相続登記はいつから必須になるの?

相続登記は2024年4月から必須になります。

少しずつ準備を始めましょう。

Q5.法律が執り行われる前に相続した土地・物件はどうなるのか?

法律が執り行われる前に相続した土地・物件も登記申請の対象になります。

ですから、過去に相続登記をせずに放置していた人も登記申請しておかないと、行政から連絡が来る時も近いと考えます。

余裕を持って今のうちから必ず、相続した土地や物件は相続登記はしておきましょう。

Q6.相続した土地を手放したい場合の対処法はありませんか?

相続登記義務化が施行されることにより、国に土地を返すこともできるようになります。

山を昔父親が所有して農地にしていたが、自分は山を整備することもしたくないし、手放したい、そう考える人はまわりにも多くいるように感じます。

このように土地を所有する負担が大きい場合、国有地にしてもらうこともできます。

ただし、国有地に返還を申し出る場合、10年分の管理費を支払わなくてはいけないことが注意点です。

10年分の管理費を負担する現金が手元にない場合、できる限り土地・建物の登記申請をするようにしましょう。

Q7.相続登記をしないで発生する罰金以外のデメリットって何?

相続登記をしない場合のデメリットは以下の通りです。

  1. すぐに該当の土地・物件の売却・担保設定ができない
  2. 不動産の法定相続人が複雑になる
  3. 他の相続人が勝手に売却する可能性がある

まず、該当の土地・物件の売却や担保設定ができないことです。

相続時に評価額が低い土地・物件も周りの社会環境が変わることで評価額が大きく変わることがあります。

例えば、近隣に新しく駅ができて、再開発が進むことで不動産の評価額があがることもあります。

上記の状況では、早めに土地・建物の登記の申請をしておかないと、売却タイミングを逃すこともあります。

また、同じく担保設定もできないため、登記申請をしていないと、建物を担保に入れて融資をうけることもできません。

次に、法定相続人の関係性が複雑になることが挙げられます。

相続された土地・建物を登記申請しないまま放置すると、相続が繰り返されることでどんどん法定相続人が増えていくのは明確です。

法定相続人が増えることにより後日集める書類も大変複雑になります。

複雑化すると、司法書士へ頼む場合も間違いなく費用も増えることにつながるでしょう。

もし、ご高齢の方の書類の署名捺印を頂く必要がある場合、さらに手間がかかることにつながってきます。

他の法定相続人が自分の持ち分のみ売却する可能性があることもデメリットとして挙げられるでしょう。

通常、登記を申し出ていなければ、その土地・物件を売却することはできません。

ですが、法定相続人の中には自分の持ち分のみだけでも売却したいと考える人もいるでしょう。

借金をしていてお金に困っていて早急にお金が必要な事例があげられます。

そのような場合、一部のみ不動産会社へ売却されることになります。

売却できるならさほど問題はないですが、一部のみ業者が買い取る場合は、さらに権利関係が複雑になります。

相続登記義務化になる前に準備を

相続登記義務化になる前に準備を

相続登記が義務化されることでさまざまな対策を練らなければならないことになりましたね。

相続登記について正しく理解し、2024年の法律改定までに備えましょう。

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