MENU

相続の手続き期限に間に合わない?遺産分割協議がまとまらない場合の落とし穴

相続の手続き期限に間に合わない?遺産分割協議がまとまらない場合の落とし穴

相続が決定してから10ヶ月というのが相続手続き期限です。

皆さんは兄弟姉妹がいるとどうしても遺産分割協議を行うと思いますが、遺産分割協議がすんなりまとまることもあれば、話がこじれてまとまらないこともあるでしょう。

申告期限が近いけれど、遺産分割協議がまとまらない、こんな時にはどうやって相続税の申告をしたらいいかご存じでしょうか。

結論としては税務署はいかなる理由があっても相続における手続きの期限を待ってはくれません。

税務署は確定申告でもそうですが、税の取り立てに関してはとてもシビアですよね。

相続税についても同じようにシビアです。

ですから、法定相続分で分けたとして相続税を計算して、手続き期限内に手続きを行うことが大事です。

もし相続手続き期限内に手続きを行わないと、相続税の税額をお得にできる特例が使えません。

追加して無申告加算税、延滞税というペナルティの税金まで払わなければなりません。

正直なところ相続の手続きの期限内にどんな理由があれ、申告しないことはデメリットしかありません。

メリットは1つもないです。

しかし、そうは言ってもどこまでのリスクやデメリットがあるのかも気になりますよね。

そこで今回は遺産分割協議が相続手続き期限までにまとまらない場合、どんなデメリットがあるのかを説明した後に、現在分かっている範囲の財産で相続手続き期限までに相続の手続きを行う手順について前半では解説したいと思います。

また、後半では親と同居していた兄妹が親の財産内容を教えてくれない場合、親の財産を調べる方法について、把握した親の財産を大まかに評価し、相続税の概算を出す方法について解説していきます。

税理士に直接インタビューしてきた上での情報ですので、内容は真新しいものとなります。

遺産分割協議がまとまらなくて、相続の手続き期限に間に合わないのではないかという不安がある方は是非最後までご覧ください。

目次

相続手続き期限までに相続人の意向がまとまらないデメリット

相続手続き期限までに相続人の意向がまとまらないデメリット

まず、遺産分割協議で意向が相続手続き期限までにまとまらない場合、相続人たちに出てくるデメリットとは何なのでしょうか。

それは、相続税の税額を減らすことが出来るお得な特例が使えなくなってしまうことです。

お得な特例を使うためには、申告書と同時に遺産分割協議書か被相続人の遺言書を添付する必要があります。

お得な特例とは、配偶者控除などの特例のことを言います。

配偶者控除の特例のお話はこちらの記事をご覧ください。

配偶者控除も使えばいいというものではなく、ご自身の状況を見極めた上で使う必要がありますので、ご注意ください。

それはともより、誰がどの財産を相続するのかはっきりと決まっていなければお得な特例が使えないので、注意しましょう。

相続の手続き期限に間に合わないということは許されない!対処法は?

相続の手続き期限に間に合わないということは許されない!対処法は?

冒頭でも説明した通り、税務署はいかなる理由があっても相続の手続きの超過は許されません。

そこで、現在分かっている範囲の財産を法定相続分という分け方で分けて手続きすることが大事になってきます。

相続の手続き期限内に法定相続分で分けて納税する

例えばですが、今回亡くなった方の財産が1億円あるとします。

夫がなくなり妻と子供2人で遺産分割協議が行われているケースだとしましょう。

相続の手続き期限は近いにも関わらず、相続人3人の中で遺産分割協議はまだまとまっていません。

そういった場合でも、早急に手続きを行う必要があります。

法定相続分で分けるので、子供2人は財産2,500万円(相続税325万円)ずつ、妻は財産5,000万円(相続税800万円)といったところになります。

この内容で期限内に手続きを行う必要があります。

相続税の計算方法についてはこちらの記事をご覧ください。

遺産分割協議がまとまっておらず、納税する資金がない場合

各相続人が自分の個人資産として現預金を沢山持っていたら納税も出来るでしょう。

しかし、個人資産がない場合は遺産分割協議がまとまっていなければ、亡くなった方の預金口座から預金を引き出して納税にあてることも出来ません。

ですから、非常に困ったことになります。

こういった方が多いからか、法律が改正され、亡くなった方の預金に関しては一部なら下ろすことも可能になりました。

亡くなった方の預金をどれだけ下ろすことが可能になったのか知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

納税するだけのお金がないようでしたらこの方法を利用するのも良いかもしれませんね。

しかし、この場合他の相続人の同意なく亡くなった方の預貯金を下ろすことになるため、相続争いを更に加速する可能性が高くなります。

相続争いは感情のもつれから始まります。

相続の手続き期限に遺産分割協議がまとまらない場合提出するもの

相続の手続き期限に遺産分割協議がまとまらない場合提出するものがあります。

相続税の申告の際に申告書と同時に、申告期限後3年以内の分割見込み書という書類を添付して提出しておくことで相続税がお得になる特例を使えます。

親と同居していた兄妹が親の財産内容を教えてくれない場合の対処法は?

親と同居していた兄妹が親の財産内容を教えてくれない場合の対処法は?

親と同居していた兄妹が親の財産内容を教えてくれない場合もあるでしょう。

他の相続人はどうやって親の財産を調べればいいのかについて解説していきます。

財産とは様々なものが該当します。

長期間に及んで同居しなかった相続人が全てを把握するということは至難のわざですよね。

ですが、不動産・有価証券・預貯金であればある程度把握することが可能です。

不動産の把握の仕方

不動産の把握についてはこちらをご覧ください。

不動産の種類・所在地・面積などが一覧で表示されている名寄帳を取り寄せることが出来ます。

預貯金・有価証券の把握の仕方

預貯金・有価証券の把握の仕方についてはこちらをご覧ください。

亡くなった方の預貯金・有価証券を開示してもらえる方法を記載しています。

相続の期限内に手続きを急げ!

相続の期限内に手続きを急げ!

不動産・預貯金・有価証券などの把握が出来たら、評価をして手続きを急ぎましょう。

大まかな不動産の評価をするにも、亡くなられた方が所有している不動産について送られてくる、固定資産税の通知書が必要です。

通知書が手元にあれば、大まかな概算評価は出来ます。

ご自身での不動産の評価の仕方についてはこちらの記事をご覧ください。

また、専門家に依頼することできちんとした正確な不動産の評価をすることが出来ます。

専門家への依頼はこちらの記事をご覧ください。

この通知書を兄弟が見せてくれない場合は、名寄帳にこの通知書と同じ内容が記載されているのでそちらを元に概算してください。

兄弟で遺産分割協議がまとまらない場合でもこれらを元に相続の手続きを行うことを強くお勧めします。

相続の手続きの期限に間に合わない?Q&A

相続の手続きの期限に間に合わない?Q&A

よくある質問を記載します。

相続税の申告って連名で行わなければならないのでは?

実は相続税の申告において連名で行わなければならないという決まりはありません。

本来相続税の申告というのは相続人それぞれが申告するのが原則です。

しかし、手間を減らすために連名で申告を行うというのが一般的になっています。

ですから、相続人同士で揉めている場合は、自分の調べられる範囲で亡くなった方の財産をまず調べましょう。

そして、揉めてない相続人のみで申告書を提出することをお勧めします。

その際に忘れてはいけないのが、申告期限後3年以内の分割見込み書を提出することです。

相続人全員の申告でも、各相続人ごとの申告でも、この書類を申告書と一緒に提出しなければなりません。

何故なら、後々遺産の分割の意見がまとまったとしても、1人でもこの書類を出していなければ、相続税のお得な特例が使えないからです。

相続税のお得な特例についてはこちらの記事をご覧ください。

ですから、申告期限後3年以内の分割見込み書という書類をきちんと全員が忘れずに提出しましょう。

バラバラに相続の手続きを期限内にした場合は?

バラバラに相続の手続きを期限内にした場合は、税務署には亡くなった方1人に対して複数の異なる申告書が届くことになります。

税務署はどの申告書が正確なのか、それともどれも正確ではないのか、銀行や証券会社の取引内容も調査します。

財産を教えてもらえなかった相続人が気の毒だからではありません。

正確な金額の相続税を相続人に納めてもらえるよう、申告された財産以外に申告から漏れている財産を探します。

税務署の調査は、被相続人の方が亡くなられてから2年ぐらいして優先度の高い案件から順次行っていくことになっています。

つまり相続人の方達が亡くなられた方の財産の全容を把握できるのはご家族が亡くなってから2年後になります。

税務調査官から「これとこれが申告から漏れているので、修正申告をしてください。」という指示がありますので、各相続人ごとに以前提出した申告書の修正をしていただき、後に納税をしていただくことになります。

相続の手続き期限に間に合わない?遺産分割協議がまとまらない場合の落とし穴 
まとめ

相続の手続き期限に間に合わない?遺産分割協議がまとまらない場合の落とし穴 
まとめ

税務署はいかなる理由があれ、相続の手続きの期限を待ってくれることはありません。

遺産分割協議がまとまらないという場合、手続きの期限である10ヶ月以内に一旦は現在わかっている財産を法定相続分で分けたとして相続税を計算し、相続の手続きを行うことが重要です。

その時に、先述した書類を添付して提出することで、相続税の申告期限から改めて定められた期限内にきちんと財産の分割ができた場合に限り、遺産分割が行われた日の4ヶ月以内に更正の請求を行うことも必要になります。

そうすることで、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例の適用を受けられるため、納税の際に払いすぎた相続税を還付してもらうことも可能となります。

こういった特例も使えなくなるため、無申告税といったペナルティも課されるため、遺産相続の手続き期限に相続の手続きを必ずしましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次