「代襲相続とはどんな制度のことを言いますか?」
「代襲相続とは誰がどこまで遺産を引き継ぐ制度のことか教えてください。」
「代襲相続とは、本来の相続人が相続放棄していても可能ですか?」
このようなお悩みがとても多く寄せられています。
ですから、今回は代襲相続についてお話ししていきます。
・代襲相続とは何か
・代襲相続が発生する理由を紹介
・代襲相続が起こるケースを紹介
・相続放棄と代襲相続の関係はどうなっているか
・代襲相続できるケースとできないケースの具体例を見てみよう
・代襲相続する場合のメリットとデメリット
・代襲相続と遺留分の関係
これらの話題についてとてもわかりやすく解説していきます。
たったの5分で全文読み終えるぐらい軽い記事ですので、ぜひ最後までお読みください。
そしてお悩みを解決してくださいね。
代襲相続とは
まず、最初に代襲相続とは何かについて考えましょう。
相続手続きにおいては誰が相続する人になるのか確定させる必要があります。
そこで知っておかなければならないことが代襲相続です。
代襲相続の範囲は法律で決められています。
法定相続人の順位が民法で決まっているのと同じですね。
法定相続人の順位についてはこちらの記事をご覧ください。
具体例を交えてわかりやすく解説しています。
話を戻しますが、代襲相続とは本来相続人だった人が先に亡くなっていたなどの一定の理由で、相続する人ではなくなった時の場合に起こる相続のことを言います。
本来相続人だった人のお子様が親の相続人である地位を受け継いで代わりに相続する人になることです。
代襲相続が発生する理由
代襲相続が発生する理由には、さまざまな理由があります。
その中でも代表的なものは3つあるので、紹介しますね。
本来相続する人であったはずの人の死亡、欠格、排除などが具体例として挙げられます。
死亡
死亡とは、言葉通り財産をくれる被相続人が死亡する前に死亡してしまっていることです。
これは致し方ない状況でもありますよね。
欠格
欠格とは、相続のために身内の人を殺害しようとしたこと、殺害して刑に処せられたケースのことを言います。
このような事件も最近多いようにテレビを見ていて感じます。
本来あってはならないことですし、そういう方の思惑がうまくいくことはないのです。
もちろん相続人としてふさわしくない行為なので、相続人にはなることができません。
また、財産をくれる被相続人が殺害されたことを知ってこれを告発せず、または告訴しなかったことも故意に当たるので、相続人にはなることができない事項の1つとなります。
詐欺または脅迫にて財産をくれる被相続人が遺言書の作成や変更することなどを妨害した場合なども欠格に当たりますね。
口出ししたりするのもあってはならないことであって、財産をくれる被相続人の思いの通りに遺言書は作成してもらいましょう。
遺言書の作成依頼についてはこちらの記事をご覧ください。
遺言書を作成することで、遺産分割協議がうまくまとまることも多いです。
家族内で泥沼に入った時に、遺言書さえあれば解決することもあると感じます。
もし調停までいくと莫大な弁護士費用がかかりますが、遺言書だけなら相続においては1番費用を浮かせられると調査でわかりました。
遺言書がどれだけ重要なのかといったことを書いた記事になります。
話を戻しますが、もちろん遺言書を偽造したり、破棄したり隠蔽したりすることも欠格に当たりますのでお気をつけください。
排除
排除とは、財産をくれる被相続人が死亡する前に虐待や暴行を加えるなどしたら、財産をくれる被相続人が家庭裁判所に申し立てることができるといった制度があります。
つまり、財産をくれる被相続人の請求により相続人から排除されるということになりますね。
著しい非行があった場合も排除に当たるでしょう。
代襲相続が起こるケース
代襲相続とは、財産をくれる被相続人が死亡した時に財産を相続していれば、いずれはお子様がその財産を相続できていたという考え方から定められている制度です。
ですから、相続放棄をしてしまうと代襲相続は発生しませんのでご注意ください(後ほど詳しく説明します)。
兄弟の遺産の相続が回ってきて相続放棄をしたら代襲相続になるのではないかと心配する声がとても多いです。
兄弟の遺産の相続放棄についてはこちらの記事をご覧ください。
代襲相続が起こるケースは、財産をくれる被相続人の兄弟姉妹であるケースか、相続する人の子供であるケースの2つになります。
代襲相続が起こるかどうかで、法定相続人が誰になるのかということや、その人数が変わってきます。
相続においては非常に大切なところですので、わからないことがある場合は専門家に相談しましょう。
相続の相談なら相続専門家チームといった記事がこちらにありますので、ご覧ください。
司法書士でも税理士でも銀行でも役所でもない、それがなぜなのか事細かに書いてあります。
兄弟姉妹であるケース
代襲相続が兄弟姉妹であるケースについて説明します。
このケースでは、代襲相続は1代限りで終わるので、再代襲はありません。
つまり、財産をくれる被相続人からみて姪や甥までしか、代襲相続人にならないということです。
例えば、父親が亡くなって、相続人は配偶者と長男と二男でしたが、長男が父親より先に亡くなって代襲相続が生じているケースです。
代襲相続人は長男のお子様となります。
このモデルケースでは長男には相続分の4分の1の法定相続分の権利がありますので、その相続分をそのままお子様が受け継ぐといったことになるのです。
ただしお子様が2人いる場合は相続分の8分の1の法定相続分の権利をそれぞれがもらうということにもなります。
相続人の子供であるケース
次に代襲相続を行う場合が、相続人の子供であるケースです。
相続人の子供であるケースは、財産をくれる被相続人の孫であるケースです。
例えば、Aさんが死亡した場合にAさんの長男であるBさんが先に死亡している場合は、Bさんのお子様であるAさんの孫にあたるCさんが相続人となります。
Cさんのことを代襲相続人、Bさんのことを被代襲者というように呼びます。
さらに孫にも代襲相続となる原因が発生していれば、次は卑孫と若い世代で代襲相続を繰り返します。
これを再代襲と言います。
相続人の子供であるケースで代襲相続を行う場合は、兄弟姉妹の場合とは異なり、再代襲が起こりますので、ご注意ください。
養子の子供が代襲相続人になるかならないか
養子の子供が代襲相続人になるかならないかについて解説していきます。
このケースでは、養子の子供が生まれた時がポイントと言えるでしょう。
養子縁組した後に生まれている養子のお子様は、直系卑属となるので、代襲相続人扱いとなります。
養子縁組する前に生まれている養子のお子様は、直系卑属ではないので代襲相続人扱いとはなりません。
養子の子供が生まれた時点が関係するところが、注意が必要な点ですね。
相続放棄と代襲相続の関係
これまで財産をくれる人より相続人が先に死亡してしまっているケースで代襲相続が発生することを紹介してきました。
それでは、相続人が放棄をしていたらどうなるか考えてみましょう。
これはよくあるお悩みですよね。
先ほども記事を紹介した通り兄弟姉妹関係では特にお聞きすることが多いです。
民法では相続放棄は相続権が元からなかった人と考えられています。
ですから、相続権が元からなかった人から相続権を引き継ぐことはできないのです。
つまり、相続放棄をした場合は、代襲相続しないことになります。
ほっとした方もいると考えますが、相続放棄と代襲相続は全くもって違うものですので、ご注意ください。
代襲相続のメリットとデメリット
それでは、代襲相続におけるメリットとデメリットを解説していきます。
相続には必ずメリットとデメリットがつきものなところもありますよね。
では注意深く見ていきましょう。
代襲相続のメリット
代襲相続には相続税が全体的に安くなるという傾向があるというメリットがあります。
代襲相続が起こることによって、法定相続人の数は増えることが一般的です。
そうなると、基礎控除が増えることになります。
相続税の計算では基礎控除の額や生命保険金、死亡退職金といった非課税枠が増加し、相続税額が安くなるでしょう。
代襲相続のデメリット
しかし、もちろん代襲相続にはデメリットの側面もあります。
代襲相続人は本当に代襲相続人なのか、自分達の出生からの戸籍も取る必要が出てくるのでとても手続きが複雑になります。
ただでさえ戸籍収集は大変なのに、代襲相続となるともっと大変になるというのは憂鬱なところですよね。
こういった戸籍収集は専門家である司法書士に任せるのも良いと考えます。
知らない方も多いのですが、今の時代、司法書士に丸投げすることもできます。
司法書士は戸籍を見るのには超人並みのスピードで慣れていますのでご安心いただければ嬉しいです。
一般人が相続を経験するのは一生に1度か2度です。
しかし、司法書士は戸籍収集のスペシャリストであるため、かなりの数の戸籍を仕事として見てきています。
総じて代襲相続のような複雑な関係の場合には司法書士に依頼した方がいいと考えます。
司法書士に依頼した方がいい理由はこちらの記事に詳しくわかりやすく解説していますので、ご覧ください。
遺留分との関係は?
では代襲相続と遺留分との関係を見ていきましょう。
遺留分とは法律上決められている最低限の遺産の取り分のことを言います。
遺留分については、サクッと5分で読めるこちらの記事をご覧ください。
遺留分を主張させないようにするにはどうしたらいいか、大切なひとに財産を多く残すためにはどうしたらいいか、一緒に考えていくという記事になっています。
話を戻しますが、財産をくれる被相続人の子供の代襲相続の場合は、遺留分を主張できます。
しかし、財産をくれる被相続人の兄弟姉妹の場合は、遺留分を主張する権限がありません。
注意が必要なところですね。
まとめ
代襲相続のことについて詳しく見てきました。
代襲相続する可能性がある人は、民法で決まっていますので、民法に従いましょう。
その上で取るべき行為を考えることをおすすめします。
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